離婚を考えたときに、問題になるのが、財産分与です。
財産分与の範囲はどこまでなのか、ローン中の住宅はどうすればよいのか、など、今後の生活にもかかわってきますので、慎重に決めましょう。
財産分与が決まったら、離婚協議書に記載しておくことで、後のトラブルを回避することができます。
1. 離婚中に築いた夫婦の共通財産の精算
この共通財産とは、その財産の名義で判断をするわけではありません。
大きくわけると、金銭(預貯金等含む)・不動産・動産・です。
細かいところでは、宝くじの当選金やへそくり、退職金や年金、自賠責の事故保険金(任意保険は除外)なども清算的財産分与の対象とされています。
清算的財産分与の対象期間は、婚姻してから別居する時点までの財産とされています。
2. 離婚後の扶養給付
なぜ、離婚後に扶養するのか?と思われる方も多いでしょうが、その理由としては、「専業主婦として職業から離れていたため、職業能力回復のための給付」や「再就職できないための経済格差の埋め合わせ」と言われています。
この扶養的財産分与は、常に認められるわけではなく、あくまで財産分与する側の余力があることが前提で、分与を受ける側が高齢であるか、病気であるか、離婚後に子供を監護するか、就職の可能性はあるか、再婚の可能性はあるか、などを考慮します。
3. 離婚慰謝料
最高裁は、慰謝料も含めて、財産分与の額および方法を定めることができるとしました。
しかし、慰謝料を含めて財産分与をしたと思っていたところ、後から慰謝料も請求されたなどということがないように、項目をわけて離婚協議書を作成したほうが安心です。
財産分与は夫婦で築いた財産の分与ですから有責配偶者でも財産分与は請求できます。
まれに財産が多い方の場合に慰謝料よりも財産分与の額の方が多くなるケースもあります。
年金については、法改正がありました。
平成16年6月に年金改革法が成立し、平成19年4月からは、合意による年金分割が可能となりました。
ただし対象となるのは、厚生年金の場合で、かつ、平成19年4月以降に離婚した場合のみです。
厚生年金以外の場合、もしくは、平成19年4月以前に離婚した場合には対象とはなりません。
合意が成立しない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて分割割合を決めることができます。
また、3号被保険者については、平成20年4月以降は、厚生年金保険料納付額の2分の1が当然に分割されます。
退職金も財産分与の対象になることがあります。
裁判例の傾向は、将来の退職金でも、近い将来に受領しうる蓋然性が高い場合には、財産分与の対象となるというものです。
借金も財産分与の対象になることがあります。
日常家事債務に該当する場合等は分与されます。たとえば、住宅ローンや子どもの教育ローンなど、夫婦で分与します。
財産分与の除斥期間は2年です。
感情にまかせてなにも決めずに離婚してしまい請求しようにも手遅れだったなどということは避けたいものです。
離婚届けを提出するのは、すべて決めてからにしましょう。
不動産の財産分与をする場合には、2つのパターンがあります。
@どちらかが住み続ける場合
A売却する場合
@の場合に問題となるのは、不動産の名義です。
特にローン中の場合には、名義変更ができないなどという問題が生じます。
期間を決めて、賃借権を設定するといった事例もあります。
売却の金額がローン残額に満たないため、住宅を売却できなかったり、住宅ローンを連帯債務として組んでいらっしゃる夫婦も多く、離婚して家を出たにもかかわらず、連帯債務者となっている方も多いようです。
連帯債務をはずしてもらうには、ローンを組んでいる金融機関との話し合いになります。
連帯債務とは、夫婦間の契約ではなく、連帯債務者と金融機関の契約です。
財産分与を原因として、不動産を配偶者に譲渡した場合、譲渡者に譲渡所得税が課税されることがあります。
また、取得費や譲渡費用など、細かな決まりがあるので、税務署で確認することが必要です。
財産分与として、すっかり渡してしまった後で、多額の税金が課せられてしまったなどということがあっては、泣くに泣けません。
特別控除マイホームの場合は、居住用財産を売却した場合の3千万円控除が受けられますが、これは、離婚後の財産分与である必要があります。